香川県で解体業を始めたい!届出などの必要な手続きについて解説

香川県内には解体業者が約800件あり、解体業でも有名な大手の大林組、鹿島建設などが四国支店を置くなど発展を続けています。県の特徴として、災害が少ないことや本州へのアクセスの良さも解体業の拠点として選ばれる理由かもしれませんね。
今回は、そんな香川県で解体業を行うための登録手続きについてご紹介します。

解体業とはどのような仕事なのか?

まずは解体業の仕事について解説します。解体業は建設工事の一部に位置づけられており、家屋や建物を取り壊す工事のことを指します。その業務を請け負う業者が解体工事業者です。
解体業を行うのに必要な資格はありませんが、現場での作業内容(重機を扱うなど)に応じて資格を取得することもあるでしょう。また、事業者の技術管理者には、建築士や土木施工管理技士などの資格を持った人を選任する必要があります。

香川県で解体業を行うには事業者の登録手続きが必要

解体業を行うためには、まず施工場所の都道府県に申請して登録を受ける必要があります。
香川県では、申請書類として解体工事業登録申請書、誓約書、解体工事登録申請者の調書、登記簿謄本が必要です。また、技術管理者が資格基準に該当しているかを証明する書類も、あわせて提出します。
登録手数料は香川県証紙で支払いますが、新規と更新で料金が変わるので注意してください。受理されれば業務を行うことが可能となり、登録後は5年ごとの更新となります。
提出先は県内の管轄事務所ですが、主たる営業所が県外にある場合は香川県庁の土木管理課となります。

解体業を始めるには都道府県への事業者登録が必須

建物の解体業には必ず廃材や廃棄物が発生しますが、それらが不正に廃棄されてしまうのは問題です。リサイクル分別や適切な処理・廃棄を確実に行うために、解体事業者は都道府県への登録を受けなければならないのです。これから解体業を始める方は、不備のないように登録手続きをしておきましょう。